第一条 | 名称・区域・事務所 |
| この会はふじガ丘自治会と称し、宝塚市ふじガ丘の全域に住所を有するものをもって構成し事務所を自治会館に置く。 |
第二条 | 目的 |
| ふじガ丘自治会は全会員の自治意識に基づき、会員相互の協力により、親睦と福利を増進し、心身共に健康で住み良い生活を営む環境をつくることを目的とする。 |
第三条 | 構成 |
第一項 | <構成員> |
| - ふじガ丘に居住する個人は全てこの会の会員になることができる。
- この会は正当な理由のない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒むことができない。
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第二項 | <会 員> |
| - 所定の入会申し込み書を会長に提出し、委員会の承認を得た者。
- 自治会会則を尊重する者。
- 一世帯を一会員とする。但し、二世帯以上の同居の場合は、原則として一世帯とみなす。
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第三項 | <会員の資格の失効> |
| - ふじガ丘を転出した者。
- 役員会の提案に基づき、総会で当会の目的及び活動を著しく阻害する等自治会員としてふさわしくないと判断された者。
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第四条 | 活動及び事業 |
| この会は第二条に定める目的を達成するために次の活動及び事業を行う。- 会員が提案し、委員会が適切と判断した活動及び事業。
- 自治会館の建設と運営に必要とされる活動及び事業。
- 外部より自治会に活動を求められ、委員会が適切と判断した活動。
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第五条 | 組織 |
第一項 | この会は次の役員及び委員を置き役員会及び委員会組織を構成する。 |
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組織体系図 委 員 会 | 役 員 会 | 会 長 | | 1名 | 副会長 | | 2名 | 総 務 | (書記・庶務) | 6名(班長兼務) | 会 計 | | 2名(班長兼務) |
| 企画実行委員 | | 数名(班長兼務) | 自治会館運営委員 | | 数名(班長兼務) |
| 部会代表 | …… | ふじガ丘子供会 | | :… | ふじガ丘シニア | | :… | ホームページ部 | | :… | その他 |
| 会計監査 | 2名 |
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第二項 | 全ての会員は別に定める班に所属する。 |
第三項 | 班の構成は班長の任務が遂行しやすい世帯数とする。 |
第四項 | 各班の名称は次の通りとする。 |
| 1A.1B.2A.2B.3A.3B.3C.…。 |
第六条 | 役員の任期 |
| - 会長 1年
- 副会長 1年
- 総務 1年
- 会計 1年
- 班長 1年
- 会計監査 1年
毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。但し、再任は妨げない。(任務は4月1日に始まり翌年の定期総会までとする。) |
第七条 | 役員、委員の選出 |
第一項
| 会長1名、副会長2名、会計監査2名は、全会員の中より推薦し、総会で選出、承認を受ける。推薦作業は当年度班長と翌年度班長で行う。 |
第二項
| 総務6名、会計2名、自治会館運営委員、企画実行委員は当該年度の班長の互選により選出し総会で承認を受ける。但し、班長が兼務する。 |
第三項 | 班長は一年毎の当番制とし、各班から1名づつ選出する。 |
第四項
| 会長及び副会長、会計監査が任期期間中に退任した場合は、残余期間が二分の一以上の場合は会員の中より選出し臨時総会を開催して承認を受ける。 |
| 残余期間が二分の一未満の場合は委員会が会員の中より選出し決定する。 |
第五項
| 総務、会計、自治会館運営委員、企画実行委員が任期途中で退任した場合は、各班長の互選により選出し決定する。 |
第六項 | 班長が任期期間中に退任した場合は、当該班から選出する。 |
第七項
| 補欠選出された役員、委員、班長の任期はいずれの場合も前任者の残余の任期とする。 |
第八条 | 役員の任務 |
第一項 | 会長はこの会を代表し、会務を統括する。 |
第二項 | 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。 |
第三項 | 総務は委員会の議事録の作成及び庶務全般を担当する。 |
第四項
| 会計は自治会員の入会、退会を掌握し自治会費の集金業務と会の財務を管理する。 |
第九条 | 委員の任務 |
第一項 | 自治会館運営委員は自治会館の管理と会計業務を行う。 |
第二項 | 企画実行委員は定例の行事や活動を実行する。 |
第十条 | 班長の任務 |
第一項 | 班員の意見をまとめ委員会に伝える。 |
第二項 | 委員会の決定を受けて、班員にこれを円滑に伝え、その実現に努める。 |
第三項 | 委員会の委員として自治会の運営に参画する。 |
第十一条 | 役員又は委員の権限の制限及び停止 |
| 役員又は委員の職権を利用し会則を遵守せず、または自治会活動に障害を及ぼす行動があったと委員会で判断された場合、その任務を制限し、会員に図ったうえ任期満了を待たずにその役職と権限を停止することができる。 |
第十二条 | 機関 |
第一項 | この会の機関として次の会議を置く。 |
| - 総会
- 委員会
- 役員会
- 自治会館運営委員会
- 企画実行委員会
- 部会
- ふじガ丘シニア
- ふじガ丘子供会
- ふじガ丘ホームページ部
- その他委員会が必要と認めたもの
- 特別委員会
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第二項 | 各会議の議長はその都度選出する。 |
第三項 | 各会議はその都度議事録を作成する。 |
第十三条 | 総会 |
第一項
| 総会は全会員で構成する最高の議決機関であって、この会則に定める事項のほかこの会の目的を達成するために必要な重要事項を決議する。 |
第二項 | 定期総会は会長の招集により毎年一回以上開催する。 |
第三項
| 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったとき会長の招集により開催する。 |
第四項
| 総会は委任状を認め、会員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者及び委任状を含めた過半数で議決する。 |
第五項 | 総会の議決権は一世帯につき一票とする。 |
第六項 | 総会は次の事項を審議する。 |
| - 会則の改廃
- 事業報告及び決算の承認
- 事業計画案及び予算案の承認
- 会員の3分の1以上による提案事項
- 総会で提案され、議長が出席者の承認を得た事項
- 委員会が提案した事項
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第十四条 | 委員会 |
第一項 | 委員会は総会に次ぐ議決機関であって、役員、班長、各部会の代表で構成する。 |
第二項 | 定例委員会は会長の招集により毎月1回開催し、次の事項を審議する。 |
| - 活動及び事業に関する企画立案
- 総会の決議により委託されたこと
- 入会の承認、班の所属及び班の区割に関すること
- その他委員会が必要と認めたこと
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特別委員会の設置と解散
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第三項
| 臨時委員会は会長が必要と認めたとき又は、委員の3分の1以上の要求があったときに開催する。 |
第四項
| 委員会は構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で議決する。 |
第十五条 | 役員会 |
第一項
| 役員会は会長1名、副会長2名、総務6名、会計2名で構成し、委員会に提出する議案を調整する。 |
第十六条 | 自治会館運営委員会 |
| 自治会館運営委員会は別に定める自治会館運営細則に基づき業務を遂行する。 |
第十七条 | 企画実行委員会 |
| 企画実行委員会は定例の行事や活動を円滑に実行するための組織である。 |
第十八条 | 部会 |
| この会の事業を円滑に行うため次の部会を置く。- ふじガ丘シニア
- ふじガ丘子供会
- ふじガ丘ホームページ部
- その他委員会が必要と認めたもの
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第十九条 | 特別委員会 |
| 特別委員会は委員会が認めた所定の任務を行い、委員会に活動の状況を報告する。 |
第二十条 | 資産 |
第一項 | この会の資産は次に揚げるものをもって構成する。 |
| - 会費
- 寄付金
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
- 別表に揚げる資産
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第二項 | <資産の管理> |
| - 資産は会長が管理し、その方法は委員会の議決により定める。
- 別表に揚げる資産はこれを処分し、又は担保に供することができない。ただしやむを得ない理由があるときは総会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
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第二十一条 | 会計 |
第一項 | この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第二項
| - 一般会計の収入は入会金、会費、寄付金、事業に伴う収入、補助金等をもって充てる。
但し、1万円以上の寄付金は委員会の承認によりこれを受ける。
- 自治会館会計は会員の協力金、資産から生ずる収入をもって運用する。
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第二十二条 | 会費 |
第一項
| 前条に定める会費は一会員年3,600円とし会員の選択により、2回分割納入も認める。但し、一旦納入された会費は返金しない。 |
第二項 | 前条第二項に定める入会金は1000円とする。 |
| 一度会員であったものが再度ふじガ丘に戻った場合は、入会金は不要である。 |
第三項
| 年度途中の入会者に限り、入会が承認された月を含む、残余月数より会費を算出し、入会金とあわせて納入するものとする。 |
第四項
| この会は、臨時会費を徴収する事ができるが、この場合、総会又は文書により会員の承認を必要とする。 |
第二十三条 | 予算の立案・実行・決算 |
第一項 | この会の予算案は委員会が立案し、総会の承認を得て成立する。 |
第二項 | この会の支出は委員会が実行する。 |
| 委員会の決定により、予算にない支出を実行することができる。ただし、この場合は上限を10万円とし、これを超えるときは、総会又は文書により会員の過半数の承認を必要とする。 |
第三項
| 決算書は会計委員が作成し、会計監査委員が監査を行い、総会で承認を得て確定する。 |
第二十四条 | 情報公開 |
| 会員はいつでも自治会の会計帳簿及び各議事録を閲覧することができる。 |
《附則》 |
- 制 定 平成 9年 7月13日
- 発 効 平成 9年 8月 3日
- 改訂T 平成 9年10月12日
- 改訂U 平成10年 4月12日
- 改訂V 平成13年 4月15日
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